防災関連
避難所
1. 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
2. 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ
自宅にとどまると、命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難することが必要な場合は、災害ごとに適した 指定緊急避難場所に緊急避難します。その後、避難情報・気象警報の解除など、災害のおそれがなくなったら、指定避難所に避難します。
なお、指定緊急避難場所・指定避難所は、お住まいの行政区・学区にかかわらず、どなたでも最寄りの施設に避難することができます。
3. 緊急一時避難所:指定緊急避難所が遠い場合の一時的な避難所
大島町南自治会は社会福祉法人杁中福祉会と協定を結んでおり、おおしま保育園を緊急一時避難所として使用できます。
(収容人員は、15名程度)
☆(注意)椙山女学園は指定緊急避難場所ではないので、災害のおそれがなくなるまでは避難できません!!☆
☆(注意)椙山女学園は指定緊急避難場所ではないので、災害のおそれがなくなるまでは避難できません!!☆
☆(注意)収容人数は、新型コロナウィルス感染症の感染防止の観点から半減となります。!!☆ 2020.06
☆(注意)収容人数は、新型コロナウィルス感染症の感染防止の観点から半減となります。!!☆ 2020.06